(組織)

第1条 千葉大学園芸学部に標本庫(Index Herbariorum国際登録略号MTDO)を置き、園芸植物導入・系統保存・標本管理委員会(以下、委員会)がこれを管理する。

 2 委員会は植物標本管理者ならびに動物標本管理者を指名する。

(目的)

第2条 千葉大学園芸学部の標本庫は本学教職員、退職者、ならびにそれらの共同研究者の研究資料の保存を目的とする。

(収蔵する標本)

第3条 標本庫に収蔵する標本は前条の目的に沿ったもの、または委員会が認めたものとする。対象とする分類群は植物、真菌、動物とする。

(利用者)

第4条 標本庫の閲覧利用者は限定しない。ただし、標本の貸与は委員会が認めた者に限る。

(受入)

第5条 第3条に該当する標本の提供があった場合、植物・真菌については植物標本管理者が、動物については動物標本管理者がこれを受け入れ、標本庫に収蔵する。

(割愛)

第6条 委員会が認めた標本は割愛することができる。

(貸与)

第7条 利用者から申し入れがあった場合、標本管理者は標本を貸与する。ただし、貴重な標本については委員会の了承を必要とする。

(閲覧)

第8条 利用者から申し入れがあった場合、標本管理者が応対する。標本管理者が不在の場合、委員会構成員が代理する。

(Index Herbariorum)

第9条 Index Herbariorum登録内容は委員会が決定する。植物標本管理者または別表の登録植物研究者に異動があった場合、委員会は速やかにIndex Herbariorumに届け出る。

付則

(施行期日)

この内規は、平成20年4月16日から施行する。

別表

Index Herbariorum登録植物研究者