(組織)
第1条 千葉大学園芸学部に標本庫(Index Herbariorum国際登録略号MTDO)を置き、園芸植物導入・系統保存・標本管理委員会(以下、委員会)がこれを管理する。
2 委員会は植物標本管理者ならびに動物標本管理者を指名する。
(目的)
第2条 千葉大学園芸学部の標本庫は本学教職員、退職者、ならびにそれらの共同研究者の研究資料の保存を目的とする。
(収蔵する標本)
第3条 標本庫に収蔵する標本は前条の目的に沿ったもの、または委員会が認めたものとする。対象とする分類群は植物、真菌、動物とする。
(利用者)
第4条 標本庫の閲覧利用者は限定しない。ただし、標本の貸与は委員会が認めた者に限る。
(受入)
第5条 第3条に該当する標本の提供があった場合、植物・真菌については植物標本管理者が、動物については動物標本管理者がこれを受け入れ、標本庫に収蔵する。
(割愛)
第6条 委員会が認めた標本は割愛することができる。
(貸与)
第7条 利用者から申し入れがあった場合、標本管理者は標本を貸与する。ただし、貴重な標本については委員会の了承を必要とする。
(閲覧)
第8条 利用者から申し入れがあった場合、標本管理者が応対する。標本管理者が不在の場合、委員会構成員が代理する。
(Index Herbariorum)
第9条 Index Herbariorum登録内容は委員会が決定する。植物標本管理者または別表の登録植物研究者に異動があった場合、委員会は速やかにIndex Herbariorumに届け出る。
付則
(施行期日)
この内規は、平成20年4月16日から施行する。
別表
Index Herbariorum登録植物研究者
- 百原 新
- 上原浩一
- 國分 尚